大阪大学ラジオアイソトープ総合センター(豊中分館)放射線障害予防規程

 (目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、
 放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管
 理に関する事項を定め、これらによる放射線障害を防止し、安全を確保することを目的とする。

 (適用範囲)
第2条 この規程は、大阪大学ラジオアイソトープ総合センター(豊中分館)の放射線施設に立ち入るすべての者に適
 用する。

 (用語の定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)予防規程     大阪大学ラジオアイソトープ総合センター(豊中分館)放射線障害予防規程
 (2)総長        法人の代表者である学長
 (3)センター     大阪大学ラジオアイソトープ総合センター
 (4)センター長    センター長又は副センター長
 (5)保健センター  大阪大学保健センター
 (6)主任者      法に規定する放射線取扱主任者及び放射線取扱主任者の代理者
 (7)主任者補佐   主任者の職務を補佐するための放射線取扱主任者補佐
 (8)主任者等    主任者又は主任者補佐
 (9)立入者      管理区域に立ち入るすべての者
 (10)RI        放射性同位元素
 (11)汚染物      RIで汚染された物及び汚染されたおそれのある物
 (12)放射性廃棄物 RI及び汚染物の廃棄物
 (13)法定密封線源 法の基準により密封されたRIとして登録された線源
 (14)協会       (社)日本アイソトープ協会
 (15)施行規則    昭和35年総理府令第56号

 (放射線障害防止に関する組織及び職務)
第4条 センター(豊中分館)における放射線障害防止に関する組織は、別図1に掲げるとおりとする。
2 センターに、放射線障害の予防に必要な事項を審議するため、放射線安全委員会を置く。
3 センター長は、センターの放射線施設における放射線障害の防止に関する業務を総括し、その職務を遂行するに
 当たっては、主任者の意見を尊重しなければならない。
4 放射線障害の発生の防止について、監督を行わせるため、主任者を置く。
5 主任者の選任は、センター(豊中分館)の職員のうち第1種放射線取扱主任者免状を有する者の中から総長が行
 うものとし、総長はこれをセンター長に専決させるものとする。
6 センター長は、前項の規定により選任の専決を行ったときは、総長に届け出るものとする。
7 必要に応じて主任者補佐を置き、センター長が委嘱する。
8 主任者は、前条第1項の職務を行うため、次の各号に掲げる実務に当たる。
 (1) 予防規程の改正等への参画
 (2) 法に基づく申請、届出及び報告の審査
 (3) 立入検査の立合い
 (4) センター長に対する意見の具申
 (5) 放射線安全委員会の開催の要求
 (6) 使用状況等並びに放射線施設、帳簿及び書類等の監査
 (7) 関係者に対する関係法令、予防規程の遵守のための指示
 (8) 危険時等の対策及び措置
 (9) その他放射線障害の防止に関する必要事項
9 センター長は法第36条の2の規定に基づき、放射線取扱主任者に選任後1年以内(選任前1年以内に受講してい
 た者は、その受講後3年以内)、その後は3年以内ごとに、定期講習を受けさせなければならない。
10 放射線施設の維持・管理、ならびにRI等を安全管理し放射線障害の発生を防止するためセンター(豊中分館)に管
  理室を置く。
11 管理室に管理室長を置き、センター長が委嘱する。

 (登録)
第5条 センター(豊中分館)において、放射性同位元素等の取り扱い、管理又はこれに付随する業務に従事しようとす
 る者は、大阪大学放射性同位元素等取扱者登録実施要項に従い、登録されなければならない。
2 前項の規定により登録された者以外の者は、放射線業務に従事し又管理区域に立ち入ってはならない。ただし、管
 理区域に、主任者の許可を受けて一時的に立ち入る場合はこの限りではない。

 (放射線施設の維持管理)
第6条 センター長は、放射線施設を法に定める技術上の基準に適合させるため、定期的に放射線施設の点検を行い、
 その結果を記録し、かつ、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
2 管理室長は、前条の規定に従い使用、貯蔵及び廃棄のための施設について、6月を超えない期間ごとに所定の要領
 に従い点検するものとする。
3 前項の点検により異常を認めたときは、修理等必要な措置を講ずるとともに、異常の内容及び講じた措置を主任者及
 びセンター長に報告するものとする。
4 管理室長は、所定の期日までに放射線管理状況報告書を作成し、センター長に提出するものとする。
5 センター長は、前項の管理状況報告書を受理したときは、所定の期日までに総長に提出しなければならない。
6 総長は、前項の管理状況報告書を受理したときは、所定の期日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

 (管理区域に関する遵守事項)
第7条 立入者は、この規程を遵守するとともに、センター長及び主任者等が法令等に基づいて行う放射線障害の防止に
 関する指示に従わなければならない。
2 管理区域に一時的に立ち入る者は、主任者等の許可を得なければならない。
3 立入者は、管理区域への立入りに際し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1)管理区域内立入記録に所定の事項を記録すること。ただし、入退室管理装置作動中はこの限りではない。
 (2)個人被ばく線量計等の適切な放射線測定器を着用して、継続して測定すること。ただし、管理区域に一時的に立
    ち入る者であって放射線業務従事者でないものにあっては、外部被ばくまたは内部被ばくにおいての実効線量に
    ついて100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときはこの限りではない。
 (3)専用の履物を使用し、必要に応じて専用の作業衣を着用すること。
 (4)管理区域内では、飲食、喫煙、化粧等RIを体内に摂取するおそれがある行為を行わないこと。
 (5)RIを体内摂取した時、又はそのおそれがあるときは、主任者の指示に従うこと。
 (6)退出する時は、汚染検査室において身体、衣服及び履物等の汚染の有無を調べ、汚染のある時は、除染を行い、
    もし除染が出来ない場合は主任者の指示に従うこと。
 (7)管理区域から器具等を持ち出す場合には、表面密度限度の10分の1以下であることを確認すること。
4 管理室長は、管理区域の入口にRIの取扱に関する注意事項及び貯蔵室の目につきやすい場所に放射線障害の防
 止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
5 主任者は、RI等の取扱方法が安全管理上好ましくないと認められる者に対し、管理区域からの退去又はRI等の使
 用禁止等必要な措置を講じることができる。

 (RIの運搬)
第8条 RI等を運搬しようとする場合は、大阪大学放射性同位元素等運搬要項により行わなければならない。
2 前項の取扱については、責任者を定めるものとし、責任者は、主任者等の指導のもとに、当該従事者に対し適切な指
 導を与えるものとする。

 (RIの移動と事前承認)
第9条 センター(豊中分館)で使用するRIを購入する場合、又はRI、汚染物並びに放射性廃棄物を外部から搬入し、も
  しくは外部へ搬出する場合には、それぞれの種類、数量、日時及び性状等についてあらかじめ所定の手続きにより主
 任者の承認を得なければならない。

(RIの登録)
第10条 センター(豊中分館)で使用又は保管するRIは、すべて所定の方法により登録しなければならない。

 (RIの使用)
第11条 RIの使用に際しては、次の各号に定める事項を厳守するほか、主任者の指示に従わなければならない。
 (1)RIの使用に当たっては使用責任者を定め、それぞれの種類に応じて指定された場所においてのみ使用すること。
    また、使用責任者は、放射線業務従事者に適切な指示を与えること。
 (2)各作業室について定められた一日最大使用数量の10分の1以上のRIを使用する予定の作業は、事前に主任者に
   申告し、必要な指示を受けて行うこと。
 (3)RIの使用に際しては、所定の帳簿に必要事項を記入すること。
 (4)経験の少ない者は、RIの取扱いに関して十分な知識と経験を有する者の同伴を得て作業を行うこと。
 (5)夜間、休日等には単独で作業を行わないこと。
 (6)使用に際して生じる排気、排水を含む廃棄物の種類と量及び周囲に与える汚染等の予想を立て、処理方法を計画
    しておくこと。
 (7)使用する核種とその数量、それに伴う放射線の種類と線量、遮蔽の方法とその効果、取扱物質の性質、特にその
    空気中飛散の可能性、取扱操作の方法、所要時間等に関する調査検討を行い、被ばくに対する事前評価を励行し、
   放射線障害の発生するおそれの最も少ない使用方法を採用すること。
 (8)放射線の量、空気中濃度又は身体、着衣及び周囲の物の表面汚染等について、適切な測定機器を用いて測定を行
    いながら作業すること。特に予想外の事態の発生には注意すること。
 (9)作業室内の換気が正常に行われていることを確認すること。
 (10)RIを含む気体、粉塵等を飛散させるおそれのある作業を行うときには、グローブボックス又はフード内で換気装置を
    働かせて行うこと。飛散のおそれのある試料には加湿、浸油あるいはカバーをかけるなど飛散を防止する対策を講
     じること。
 (11)汚染のおそれのある物品の表面は、ポリエチレンろ紙、ポリエチレンシート、粘着テープ、ペンキ、ワックスなどによっ
    て覆い、除染を容易にできる対策をたてておくこと。
 (12)RIの容器には、取扱中は必ず所定の標識を付けて、RIの所在を明示すること。
 (13)容器の破損、転倒等の事故により、汚染が拡がるおそれのあるときは、バットなどの受皿を準備すること。
 (14)取扱いに当たっては、原則として、防護衣、帽子、手袋、マスク、眼鏡及びハンドクリーム等の使用により、できるか
     ぎり人体の汚染を防止すること。
 (15)液体状のRIをピペット等で吸い上げる場合は、口で吸い上げないこと。
 (16)固体状のRIを取り扱う場合には、ピンセット及び鉗子等適当な器具を用いること。
 (17)多量のRIの飛散又は広範囲の汚染に気付いたときには、直ちに管理室に通報し、応急の措置を講じること。
 (18)身体の汚染は、即刻除去すること。
 (19)身体の除染には、ぬるま湯、浴用石鹸、中性洗剤又は柔らかいブラシ等によりできるだけ皮膚を傷めない方法を用
     いること。
 (20)除染操作は、適切な測定により、常にその有効性を確かめつつ行うこと。
 (21)汚染を発見した者は、できるだけ周囲の人の協力を得て、二次汚染の拡大及び無駄な廃棄物の発生の防止に留意
     しつつ、除染作業を行うこと。
 (22)RIによって汚染され、表面密度限度を超えた物及びその物が置かれた場所には、所定の標識を掲げること。
 (23)汚染事故は、その終始を記録に残すこと。
2 法定密封線源を使用する者は、前項に定めることのほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1)使用に際して、放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
 (2)遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
 (3)遠隔操作装置、鉗子等により線源との間に十分な距離を設けること。
 (4)放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

 (RIの保管)
第12条 RIの保管は、次の各号に掲げる基準に従って行うほか、主任者に指示に従わなければならない。
 (1)RIの保管に当たっては保管責任者を定め、すべて指定されたRI保管場所にて行うこと。
 (2)RIの保管に際しては、所定の帳簿に必要事項を記入すること。
 (3)RIは、こぼれにくく、かつ、浸透しにくい容器に入れ、さらに受皿を用いるなど、汚染を防ぐ十分な措置を講じること。
 (4)保管容器の表面には、その内容物の登録番号、種類、数量、保管責任者名等を表示すること。
 (5)RIの保管には、その種類及び数量に応じて適当な遮蔽をほどこし、人が立ち入る場所に6マイクロシーベルト毎時
    以上の放射線の洩れが生じないようにすること。ただし、通常の方法でこの基準によりがたい時は、その付近に人
    が容易に近づかないように適切な措置を講じること。
 (6)空気を汚染するおそれのあるRIを保管する場合には、これを気密な容器に入れることにより、貯蔵施設内の人が呼
    吸する空気中のRIの濃度が、空気中濃度限度を超えないようにすること。
2 主任者は、貯蔵施設の貯蔵能力を超えてRIを保管しないように監督しなければならない。
3 保管責任者は、1年を超えない期間ごとに保管の実態を点検し、その結果を管理室長に報告しなければならない。

 (RIの廃棄)
第13条 RI、汚染物又は放射性廃棄物は、通常の廃棄物と混合して廃棄してはならない。
2 RI、汚染物又は放射性廃棄物を廃棄する場合には、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
 (1)放射性廃棄物の保管廃棄は、指定された廃棄物保管室で行うこと。
 (2)RIの廃棄に際しては、所定の帳簿に必要事項を記入し、廃棄物の表面に所定の事項を記入すること。
 (3)放射性廃棄物は、可能な限り協会への引渡しとすること。ただし、協会へ引渡しできない核種、形状等の放射性廃
    棄物が生じた場合は、主任者の指示する分類及び方法に従って保管廃棄すること。
 (4)放射性廃棄物は、協会指定の分類に合うように所定の容器等に保管廃棄すること。その際、できるだけ体積を小さ
    くするよう努めること。
 (5)液状放射性廃棄物は、原則として流しに放流しないこと。
 (6)気体状放射性廃棄物の処理又は高レベル放射性廃棄物の処理については、主任者の指示を受けなければならない。
3 法定密封線源は、廃棄してはならない。
4 使用しなくなった法定密封線源は、主任者にその旨申告し、廃棄業者等に引き渡さなければならない。

 (測定)
第14条 センター長は、放射線障害が発生するおそれのある場所についての放射線の量及び放射性同位元素による汚染
      状況 の測定を、主任者の助言のもとに行わなければならない。
2 前項の測定は、作業開始前に1回、作業開始後にあっては1月を超えない期間ごとに1回行わなければならない。ただ
 し、 排気、排水設備については、排気又は排水のつど行う。
3 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うものとする。
4 放射線の量、放射性同位元素による汚染の状況等についての測定は、管理室の指示に従って次の各号について行わ
 なければならない。
 (1)放射線の量
   イ  作業室
   ロ  RI貯蔵室
   ハ 廃棄物保管室
   ニ 排気、排水設備
   ホ 汚染検査室
   ヘ 管理区域の境界
   ト 事業所の境界
 (2)RIによる汚染の状況の測定(表面密度、空気中又は水中濃度)
   イ 作業室
   ロ RI貯蔵室
   ハ 廃棄物保管室
   ニ 排気設備の排気口
   ホ 排水設備の排水口
   ヘ 汚染検査室
   ト 管理区域の境界
5 前項の規定にかかわらず、汚染の生じたと考えられる場合にはそのつど測定する。
6 第1項の測定は、放射線測定器を用いて行うものとする。ただし、この測定が測定器によりがたい時は計算により行う
 ことができる。
7 第4項及び第5項の測定結果は、所定の用紙に記録し、センター長の責任において、年度ごとに取りまとめて5年間
 保管しなければならない。
第15条 センター長は、管理区域に立ち入った者についての個人被ばく線量及び放射性同位元素による汚染状況の測定
 を、大阪大学個人被ばく線量の測定要項に従い主任者の助言のもとに行わなければならない。
2 センターに登録された放射線業務従事者は、個人被ばく線量測定のための放射線測定器を着用し着用期間終了ごとに
 管理室に提出しなければならない。ただし、放射線測定器を用いて測定することができない場合は、計算によって算出す
 ることとする。
3 前項により管理室へ提出された放射線測定器は、主任者の指示に従い、線量計測業者もしくは管理室が、測定するも
 のとする。
4 センターに登録された放射線業務従事者が他の使用施設で放射線作業を行う時も、前2項に準ずるものとする。
5 第2項及び第3項の結果は、センター長が管理し、センター事務部において保管する。また、センター長は、その記録の
 写しを記録のつど本人に交付しなければならない。
6 センター以外の部局に登録された放射線業務従事者の個人被ばく線量は、所属部局の主任者の指示のもとに所属部
 局において測定するものとし、当該部局長は、その記録の写しを記録のつどセンター長に提出するものとする。

 (教育訓練)
第16条 センター長は、放射線業務従事者に対して、初めて管理区域に立ち入る前については、法に定める項目及び時
 間数の教育及び訓練を、管理区域に立ち入った後にあっては、1年を超えない期間ごとに法に定める教育及び訓練を実
 施しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、法に掲げる項目の一部又は全部について十分な知識及び技能を有するとセンター長が認める
 者については、当該項目についての教育及び訓練を免除することができる。
3 センター長は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して放射線障害
 の発生を防止するために必要な教育を実施しなければならない。

(健康診断)
第17条 放射線業務従事者は、大阪大学放射性同位元素等取扱者の健康診断実施要項により健康診断を受けなければ
 ならない。
2 保健センター長は、健康診断の記録を、健康診断を受けた者の所属する部局長に報告しなければならない。
3 センター長は、健康診断の記録の写しをそのつど、主任者及び本人に交付するとともに、健康診断の記録を保管しなけ
 ればならない。ただし、センター以外の部局に所属する放射線業務従事者にあってはその所属部局長が行い、その結果
 をセンター長に報告するものとする。
4 センター長は、保健センター長及び主任者の意見に基づき放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対して、
 その程度に応じ次の各号に掲げる措置をとるものとする。
 (1)要注意の場合 作業時間の短縮、作業内容の制限
 (2)要制限の場合 配置転換
 (3)要療養の場合 休養加療
5 健康診断の結果の記録の写しは、センター長が管理し、センター事務部において保管する。

 (記帳及び保存)
第18条 安全管理に必要な帳簿は、次の各号に掲げるとおりとし、センター長は、別に定める様式に従い、必要事項を確
 実に記帳させなければならない。
 (1)RIの受入れに関する帳簿
 (2)RIの払出しに関する帳簿
 (3)RI使用に関する帳簿
 (4)RI保管に関する帳簿
 (5)RI廃棄に関する帳簿
 (6)RI運搬に関する帳簿
 (7)放射線の量及び汚染の測定に関する帳簿
 (8)放射線業務従事者の線量に関する帳簿
 (9)放射線業務従事者の健康診断に関する帳簿
 (10)教育訓練に関する帳簿
 (11)管理区域立入記録
 (12)施設の保守点検記録
2 主任者は帳簿を点検する。
3 帳簿は毎年4月1日に開設し、3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖するものとし、放射線業務
 従事者の線量測定の記録並びに健康診断結果に関する帳簿は、センター事務部において永年保存し、その他は管理室
 が5年間保存する。

 (地震等の災害時における措置)
第19条 地震、火災その他の災害が起こった場合には、別表1に定める連絡通報体制に従い、直ちに連絡及び通報しな
 ければならない。
2 センター長は、前項の通報を受けたときは、直ちに放射線施設を点検しなければならないばならない。
3 地震については、気象庁の発表する震度4以上のものを対象とする。

 (危険時の措置)
第20条 地震、火災その他の災害により放射線障害の発生するおそれのある場合又は放射線障害が発生した場合には、
 別表1に定める連絡通報体制に従い、直ちに連絡及び通報しなければならない。
2 主任者は、前項の通報を受けたときは、直ちに災害の防止、避難警告その他法令で定める応急の措置を講ずるととも
 に、当該事態が発生した旨を所轄の警察署、センター長及び文部科学省の担当部局に通報しなければならない。
3 主任者は、緊急事態の通報を受けた場合、次の各号に掲げる措置を講ずるために必要な指示を与えるほか、センター長
 に状況を報告しなければならない。
 (1)放射線障害を受けた者又はそのおそれがある者がある場合は、速やかに救出するとともに、その付近の者を避難さ
    せること。
 (2)汚染が生じた場合又はそのおそれがある場合には、汚染の拡散又は発生の防止に努めるとともに、関係者以外の者
    をその場所に接近させないようにすること。
 (3)RIを他の安全な場所に移す余裕がある場合には、これを移した後、その周囲には縄張り、標識等を設け、かつ見張り
    人をつけ関係者以外の立入りを禁止するなど、放射線障害の拡大防止に留意すること。
 (4)緊急作業に従事する者は、主任者の指示に従うこと。
4 センター長は、緊急作業に従事した者に対し、必要と認められる場合は事後速やかに健康診断を受けさせなければなら
 ない。

 (事故時の措置)
第21条 第1号から第8号までに掲げる事故が発生したときは、別表2に定める連絡通報体制に、第9号に掲げる事故が発
 生したときは別表3に定める連絡通報体制に従い、直ちに連絡及び通報しなければならない。
 (1)RIの盗取又は所在不明が生じたとき。
 (2)気体状のRI等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、施行規則第19条第1項
    第2号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
 (3)液体状のRI等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、施行規則第19条第1項
    第5号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
 (4)RI等が管理区域外で漏えいしたとき。
 (5)RI等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったと
    きを除く。)を除く。
   イ 漏えいした液体状のRI等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止する堰の外に拡大し
     なかったとき。
   ロ 液体状のRI等が漏えいした場合において、空気中濃度限度を超えるおそれがないとき。
 (6)施行規則第14条の7第1項第3号の線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
 (7)RI等の使用、その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業
    務従事者にあっては5ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超える
    おそれがあるとき.
 (8)放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
 (9)管理下にないRI等が発見されたとき。
2 前項の通報を受けた主任者は、直ちにセンター長及び管理室長と相互に連絡し、センター長は研究推進・国際部研究推
 進課長を通じて総長に、主任者は文部科学省担当部局に通報しなければならない。
3 センター長は、第1項第1号に掲げる事故の通報を受けたときは、直ちに、その旨を所轄の警察署に通報しなければなら
 ない。




   附 則
 1 この規定は、平成13年4月1日から施行する。
 2 大阪大学ラジオアイソトープ総合センター(豊中分館)放射性同位元素等取扱施設放射線障害予防細則(昭和60年3月
  1日制定)は、廃止する。

   附 則
 この改正は、平成14年7月2日から施行する。

   附 則
 この改正は、平成16年4月1日から施行する。

   附 則
 この改正は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則
 この改正は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
   附 則
 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この改正は、平成22年9月10日から施行する。