大阪大学で放射性同位元素等を取り扱うための要件

 放射性同位元素等の規制に関する法律で規制される放射性同位元素あるいは放射線発生装置(以下RI)を取扱うには、放射線業務従事者(阪大では、放射性同位元素等取扱者と言います。以下、RI取扱者)である必要があります。

阪大でRI取扱者になるための要件は、以下の4つです。
     (1)大阪大学放射性同位元素等取扱者登録
     (2)特別健康診断の受検
     (3)放射線教育訓練の受講
     (4)個人被ばく線量計の支給


要件(1) 大阪大学放射性同位元素等取扱者登録について

 大阪大学放射性同位元素等取扱者登録」というのは、具体的には放射線総合管理システムへの登録がされることを言います。放射線総合管理システムとは、平成17年度から、本学のRI取扱者の健康診断、教育訓練、被ばく歴の情報を記録するために導入されたWEB上の登録システムで、RIセンターが管理しています。
登録は各部局が行っております。新規に登録される方は、年度当初各部局の担当事務からRI取扱者登録を希望するか調査がありますので、回答してださい。年度途中に異動などで阪大に来られた場合は、随時受付をします。所属部局事務に申し出てください。
新規登録される方は、管理区域への立入前健康診断の受診(要件(2))及び「新規登録者」を対象とした教育訓練(要件(3))が必要となります。また各学部へ、個人線量計の使用を申請(要件(4))してください。
  次年度以降は、「継続登録者」となり、自覚症状についての問診を受診(要件(2))及び継続登録者を対象とした教育訓練の受講(要件(3))をする必要があります。
 登録情報の修正や登録の抹消を希望する場合は、各部局事務へ相談してください。


要件(2) 特別健康診断の受検について

 特別健康診断とは、放射性同位元素等の規制に関する法律で規定された項目について行う健康診断で、通常の健康診断とは異なります。
  以下に該当する方は、立入前健康診断(または全項目実施の特殊業務健康診断)を受検する必要があります。
  ① 初めてRI等を取り扱う者
  ② 本学以外の機関から異動してきた者で、次の(1)、(2)のいずれにも該当する者
   (1) 本学で初めてRI等を取り扱う者
   (2) 本学以外の機関における健康診断結果の証明ができない者

 また、継続登録者も、6ヶ月以内毎に特殊業務健康診断(自覚症状の問診(被ばく歴の有無))を受診することが必要です。現在、この特殊業務健康診断はwebで回答する形で実施されています。忘れずに受診ください。


要件(3) 放射線教育訓練の受講について

 新規登録者は、管理区域に立ち入る前に新規登録者対象の教育訓練(以下、放射線教育訓練(新規))(4時間以上)を受講する必要があります。また、継続登録者も、毎年継続者対象の放射線教育訓練(以下、教育訓練(継続))を受講する必要があります。継続登録者も年度内に1度必ず受講してください。放射線教育訓練に関するより詳細な事項は、「教育訓練」の項目をクリックください。


要件(4) 個人被ばく線量計の支給について

 要件の(1)~(3)をすべて満たしたのち、所属部局の事務を通して業者(長瀬ランダウア、または千代田テクノル)に依頼します。個人被ばく線量計は通常一月に一回交換して使用します。ご自身の被ばく線量を記録するものになりますので、紛失が無いよう扱ってください。


注意】特殊業務健康診断(自覚症状の問診)について

年に2回の特殊業務健康診断(自覚症状の問診 (被ばく歴の有無))のWEBでの受診が義務づけられていますので、受診ください。

注意】人間ドック受診の場合は、立ち入り前健診として必要とされる下記受診項目を満たせませんのでご注意ください。

①被ばく歴の有無 (被ばく歴を有する者について、作業の場所、内容及び期間、線量、放射線障害の有無、自覚症状の有無、被ばくの状況、その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
②白血球数及び白血球百分率の検査
③赤血球数の検査及び血色素量またはヘマトクリット値の検査
④白内障に関する眼の検査
⑤皮膚の検査




RIセンターの利用

1.利用事項
放射性同位元素(RI)等を取り扱う研究及び教育・実習のため必要な施設並びに設備の利用
    注:RIを使用せず実験室や居室を利用する場合も利用申請を行ってください。

2.利用時間及び利用時間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
吹田本館、豊中分館ともに原則として平日午前9時~午後5時

3.センター利用につきまして
学内者、学外者を問わず広く利用を募集しています。
学外の方で新規での利用をお考えの場合は、ラジオアイソトープ総合センター吹田本館(06-6879-8821)までお問い合わせください。

4.申請方法
( 学内の方)
所定の(1)利用申請書と(2)ICカード発行申請書を提出ください。
以下にそれぞれの宛先を記載しております。

(1)利用申請書
利用者全員の氏名その他必要事項を記入し、RIセンターのトップページからアップロードサイトを通して提出してください。


(2)ICカード発行申請書
記入要領に従い必要事項を記入し、利用するRIセンターがあるキャンパスのRIセンター管理室宛にICカード発行申請書を提出してください。
  吹田管理室:"ri-edu[at]rirc.osaka-u.ac.jp"
  豊中管理室:"kanrishitsu[at]rirc.osaka-u.ac.jp"
申請書用紙は下記「申請書ダウンロード」をクリックして最新版をダウンロードしてご使用下さい。
ICカード発行申請書ダウンロード (Excelファイル 53 KB)

( 学外の方)
申請方法については、ラジオアイソトープ総合センター吹田本館(06-6879-8821)までお問い合わせください。

5.利用の制限
未承認の核種あるいは承認量を超える取扱い並びに放射線障害防止法以外の規制を伴うような取扱い(核燃料物質、核原料物質、高圧電源、高圧ガス、危険物、毒物、劇物、遺伝子組換え実験、動物実験等)を含む場合は、申請前にあらかじめセンターと協議してください。センター長が施設・設備等と適合すると認めた事項については、その利用を認めます。なお、所定の健康診断並びに教育及び訓練の未了の者は、採択されても利用できません。

6.申請期日
利用希望時期に応じて、次のいずれかの期日までに申請書を提出して下さい。
  ・第1回申請期日 (4月1日から利用開始予定の場合) 令和6年1月31日(水)
  ・第2回申請期日 (10月1日から利用開始予定の場合)令和6年9月6日(金)
申請期日後に緊急に利用の必要が生じた場合は、センターへ御相談下さい。

7.採否
本センター運営委員会で採否を決定し、所属部局長を通じて利用申請者に通知します。

8.その他
(1) 採択後の連絡事項等は、申請者(代表者)あてに通知し、各利用者には通知しませんので、申請者(代表者)は利用者全員に周知願います。
(2) 採択通知後の利用計画及び利用者等の変更は、あらかじめセンターへ連絡の後、変更申請書を所属部局長を通じてセンターへ提出して下さい。
(3) センター教育訓練(利用者説明会)について
昨年度から引き続き利用される方は継続利用者教育訓練を、また今年度から新たに利用される方は新規利用者教育訓練を必ず受講して下さい。詳細については、追って申請者あてに通知します。
(4) 利用上不明な点については、センター吹田本館(06-6879-8821)、又は豊中分館(06-6850-6101)までお問い合わせ下さい。
(5)  利用者負担金等を徴収しますので、ご承知おき下さい。



  • RIセンター吹田本館

  • RIセンター吹田本館の放射線障害予防規程はこちら


    RIセンター吹田本館で利用できる非密封核種はこちら


    RIセンター吹田本館で利用できる機器に装備されたRIはこちら

     


  • RIセンター豊中分館

  • RIセンター豊中分館(北館1,2階)で利用できる非密封核種はこちら


    RIセンター豊中分館(北館3階)で利用できる非密封核種はこちら


    RIセンター豊中分館(中館3階)で利用できる非密封核種はこちら


    RIセンター豊中分館(南館1階)で利用できる非密封核種はこちら


    RIセンター豊中分館(南館3階)で利用できる非密封核種はこちら





    大阪大学放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター利用規程

    第1条 この規程は、大阪大学放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
    第2条 センターは、放射性同位元素等の取扱いに関する教育及び放射性同位元素等を使用する研究のために利用するものとする。
    第3条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
    (1) 大阪大学放射線障害予防通則(以下「予防通則」という。)第8条の規定に基づき、放射性同位元素等取扱者として登録された者
    (2) 放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター長(以下「センター長」という。)が特に利用を認めた者
    第4条 センターを利用しようとする場合は、利用計画ごとに利用責任者を定め、各年度ごとに次項の手続きを経てセンター長の承認を受けなければならない。
    2 利用責任者は、所定の利用申請書によりセンター長に利用の承認の申請(以下「申請」という。)をしなければならない。
    第5条 利用責任者は、利用計画を変更しようとするときは、前条第2項に規定するところにより申請をし、センター長の承認を受けなければならない。
    第6条 センター長は、第4条第2項の規定により申請があったときは、審査の上、利用の承認を与えるか否かを決定し、利用責任者にその旨通知するものとする。
    第7条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的及び方法に従って利用しなければならない。
    2 利用者は、放射線障害を防止するための関係法令、予防通則及びセンター放射線障害予防規程を遵守するとともに、センター教職員の指示に従わなければならない。
    第8条 利用者は、実験室等を放射性同位元素等により汚染させたときは、直ちに管理室に届け出てその指示に従わなければならない。
    第9条 利用責任者は、利用を終了又は中止したときは、速やかに利用場所を原状に復し、センター長に届け出なければならない。
    2 前項の利用場所が管理区域であるときは、汚染検査を行い、その結果を管理室に報告しなければならない。
    第10条 利用者の被ばく線量の測定、集計及び集積線量の記録並びに健康診断の結果の記録は、所属部局等(放射性同位元素等使用施設を置かない部局等にあってはセンター)の責任において行うものとする。
    第11条 センター長は、利用者がこの規程に違反したときは、利用の承認の取消、利用の停止等相当の措置を講じることができる。
    2 センター長は、前項の措置を決定したときは、その旨利用責任者に通知するものとする。
    第12条 利用責任者は、研究に係る利用を終了したときは、センター長に研究報告書を提出しなければならない。
    第13条 センター長は、利用者が使用した経費を所属部局等に負担させることができる。
    第14条 この規程に定めるもののほか、利用に関して必要な事項は、センター長が別に定める。

    附 則
    この規程は、平成30年4月1日から適用する。

    この改正は、令和2年4月1日から適用する。

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